収納の技をオフィスで活用しよう
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収納代理金融機関 更新日:2008-12-31
収納代理金融機関(しゅうのうだいりきんゆうきかん)とは、地方公共団体の長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱うため、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関のことをいう(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)。指定金融機関が1つに限られ議会の議決が必要であるのに対し、収納代理金融機関の数は規定されておらず議会の議決は必要とされていない。しかし、収納指定金融機関の指定、変更があったときは公告しなければならず、また、収納指定金融機関を指定・取消しを行う場合は、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
収納代理金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令第168条の3第1項・第3項に規定されている。
http://wikipedia.simpleapi.net/ja/10856716/
収納事務取扱金融機関 更新日:2008-12-31
収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、収入役の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。収納事務取扱金融機関を指定、又は変更した場合、市町村の長は公示しなければならない(地方自治法施行令第168条第9項)。収納事務取扱金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令第168条の3第1項、第4項に規定されている。
収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
http://wikipedia.simpleapi.net/ja/10856749/